/
しゅうまつしょりじょう
【終末処理場】
下水道下水道の区分
下水を最終的に処理して河川などの公共の水域や海域に放流するために、下水道の施設として設ける処理施設と補完施設(下水道法第2条第6号)。
現場でどう使うか
脱臭施設の設置など臭気の発散を防ぐ措置を講じ、汚泥処理施設は排気・排液・残さいで支障が出ないようにする(施行令第5条の10)。
勘違いしやすいところ
水処理施設は、放流水の水質の技術上の基準に適合するよう処理できる構造にする(施行令第5条の5)。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
