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げすい
【下水・汚水】
下水道下水道の区分
下水は、生活や事業(耕作の事業を除く)に起因・付随する廃水(汚水)か、雨水(下水道法第2条第1号)。
現場でどう使うか
下水道は、下水を排除する排水管・排水渠などの排水施設と、それにつながる処理施設、補完するポンプ施設・貯留施設などの総体(同第2号)。
勘違いしやすいところ
かんがい排水施設と屎尿浄化槽は、下水道に含まれない。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
