つり荷の下の立入禁止(つりにのしたのたちいりきんし)とは|工事苑 | 残土バンク
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つりにのしたのたちいりきんし

【つり荷の下の立入禁止】

移動式クレーンの安全規則作業中の決まり

ハッカーを使った玉掛け、つりクランプ1個での玉掛け、ワイヤロープなどを1か所に通した玉掛けなど決められた場合に、つり上げた荷の下への立入りを表示などで禁止する義務(クレーン等安全規則第74条の2)。

つり荷の下に入らない

現場でどう使うか

荷が落ちやすい玉掛けの方法ほど、立入禁止が必要になる。

勘違いしやすいところ

決められた場合に当たらなくても、つり荷の下に入らないのが基本。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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