運転位置からの離脱の禁止(うんてんいちからのりだつのきんし)とは|工事苑 | 残土バンク
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うんてんいちからのりだつのきんし

【運転位置からの離脱の禁止】

移動式クレーンの安全規則作業中の決まり

移動式クレーンの運転者は、荷をつったままで運転位置を離れてはならないという決まり。事業者も離れさせてはなりません(クレーン等安全規則第75条)。

現場でどう使うか

休憩などで離れるときは、荷を下ろしてから。

勘違いしやすいところ

車両系建設機械の運転位置から離れるときの決まり(バケットを地上に下ろすなど)とは別の規定。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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