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移動式クレーンの安全規則の用語(図解)13語
クレーン等安全規則のうち、移動式クレーンの決まり。検査証の備付け、作業の方法等の決定、軟弱地盤と敷鉄板、作業開始前の点検と定期自主検査、外れ止め装置、ジブの傾斜角、運転の合図、搭乗の制限、旋回体とつり荷の下の立入禁止、強風時の中止、運転位置からの離脱の禁止。
この分野の目次(13語を一覧で)
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作業の前に5語
いどうしきくれーんけんさしょうのそなえつけ
移動式クレーン検査証の備付け
移動式クレーンを使って作業をするとき、そのクレーンに移動式クレーン検査証を備え付けておく義務(クレーン等安全規則第63条)。
勘違いしやすい:検査証は機械ごと。別のクレーンの検査証では代わりにならない。
いどうしきくれーんのさぎょうのほうほう
移動式クレーンの作業の方法等の決定
移動式クレーンで作業をする前に、場所の広さ・地形・地質、荷の重量、クレーンの種類と能力などを考えて、作業の方法、転倒を防ぐ方法、労働者の配置と指揮の系統を決める義務(クレーン等安全規則第66条の2)。
勘違いしやすい:作業の方法だけでなく、転倒を防ぐ方法と、配置・指揮の系統も決める。
なんじゃくじばんでのしようきんし
軟弱地盤での使用禁止と敷鉄板
地盤が軟弱な場所や埋設物を壊すおそれがある場所など、移動式クレーンが転倒するおそれのある場所では作業してはならないという決まり。必要な広さと強度の鉄板などを敷いてその上に設置すれば作業できます(クレーン等安全規則第70条の3)。
勘違いしやすい:鉄板を敷いても、アウトリガーを転倒のおそれのない位置に置かなければ足りない。
いどうしきくれーんのさぎょうかいしまえのてんけん
移動式クレーンの作業開始前の点検
その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置などの警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能を点検する義務(クレーン等安全規則第78条)。
勘違いしやすい:月例の自主検査とは別に、毎日の作業前に行う。
いどうしきくれーんのていきじしゅけんさ
移動式クレーンの定期自主検査(年次・月次)
移動式クレーンについて、1年以内ごとに1回(荷重試験を含む)と、1か月以内ごとに1回、定期に行う自主検査(クレーン等安全規則第76条・第77条)。
勘違いしやすい:1年を超えて使わないクレーンは、その間の年次の検査は要らないが、使用を再び始めるときに自主検査を行う。
作業中の決まり8語
はずれどめそうち
外れ止め装置
フックに掛けたワイヤロープなどが外れないようにする装置。移動式クレーンで荷をつり上げるときは使わなければなりません(クレーン等安全規則第66条の3)。
勘違いしやすい:外れ止めが曲がったまま使うと、ワイヤが外れて荷が落ちる。
じぶのけいしゃかくのせいげん
ジブの傾斜角の制限
移動式クレーン明細書に書かれたジブの傾斜角の範囲を超えて使ってはならないという決まり。つり上げ荷重3t未満は、製造者が指定した傾斜角の範囲です(クレーン等安全規則第70条)。
勘違いしやすい:ジブを倒すほど作業半径が大きくなり、つれる荷重は小さくなる。
いどうしきくれーんのうんてんのあいず
移動式クレーンの運転の合図
移動式クレーンで作業をするときに一定の合図を決め、合図をする者を指名して合図させる義務(クレーン等安全規則第71条)。
勘違いしやすい:運転者が1人だけで作業するときは、合図者を置かなくてもよい。
とうじょうのせいげん
搭乗の制限と搭乗設備
移動式クレーンで作業従事者を運んだり、つり上げて作業させたりしてはならないという決まり(クレーン等安全規則第72条)。
勘違いしやすい:フックやつり荷に直接乗るのは禁止。専用の搭乗設備だけが例外。
じょうぶせんかいたいのせっしょくのたちいりきんし
上部旋回体の接触の立入禁止
移動式クレーンの作業で、作業従事者が上部旋回体と接触して危険になるおそれのある箇所への立入りを、表示などで禁止する義務(クレーン等安全規則第74条)。
勘違いしやすい:旋回する後ろ側は運転者から見えにくい。
つりにのしたのたちいりきんし
つり荷の下の立入禁止
ハッカーを使った玉掛け、つりクランプ1個での玉掛け、ワイヤロープなどを1か所に通した玉掛けなど決められた場合に、つり上げた荷の下への立入りを表示などで禁止する義務(クレーン等安全規則第74条の2)。
勘違いしやすい:決められた場合に当たらなくても、つり荷の下に入らないのが基本。
きょうふうじのさぎょうちゅうし
強風時の作業中止と転倒防止
強風で移動式クレーンの作業に危険が予想されるときは作業を中止し、転倒のおそれがあるときはジブの位置を固定するなどの措置を講じる義務(クレーン等安全規則第74条の3・第74条の4)。
勘違いしやすい:作業を中止した後も、転倒のおそれがあればジブの位置を固定するなどの措置が要る。
うんてんいちからのりだつのきんし
運転位置からの離脱の禁止
移動式クレーンの運転者は、荷をつったままで運転位置を離れてはならないという決まり。事業者も離れさせてはなりません(クレーン等安全規則第75条)。
勘違いしやすい:車両系建設機械の運転位置から離れるときの決まり(バケットを地上に下ろすなど)とは別の規定。
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