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【特定盛土等規制区域の届出(30日前)】
盛土規制法の詳しい決まり許可と届出
特定盛土等規制区域で特定盛土等や土石の堆積の工事をするとき、許可が要る規模に満たなくても、着手の30日前までに計画を都道府県知事に届け出る義務(盛土規制法第27条)。
現場でどう使うか
届出を受けた都道府県知事は、工事主の名前や場所などを公表する。
勘違いしやすいところ
許可が要る規模の工事は、届出ではなく許可(法第30条)。規模で手続が分かれる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
