とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ
統括安全衛生責任者
元請と下請の作業員が同じ場所で働く現場で、全体の安全衛生を統括管理する人。特定元方事業者が選任します(労働安全衛生法第15条)。
現場でどう使うか
作業員の合計が常時50人以上(ずい道・一部の橋梁・圧気工法は30人以上)の現場で選任する(同法施行令第7条)。
勘違いしやすいところ
選任したら、元方安全衛生管理者も選任して技術的事項を管理させる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
