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えいぎょうしょごとのそくりょうしのせっち
営業所ごとの測量士の設置
測量業者は、営業所ごとに測量士を1人以上置かなければならない、という決まり(測量法第55条の13)。
現場でどう使うか
支店や営業所を増やすときは、その営業所に置く測量士の確保が先。測量業者(法人なら役員)自身が測量士で、その営業所で主に働くなら、その人で足りる。
数字の目安
営業所ごとに測量士1人以上。
勘違いしやすいところ
置くのは「測量士」で、測量士補では足りない。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
