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そくりょうぎょうしゃ
測量業者(登録)
測量業を営むために、国土交通大臣の登録を受けた者。登録には有効期間があり、続けて営業するには更新の登録が必要です。
現場でどう使うか
登録の申請には、営業所ごとの測量士・測量士補の人数や、直前2年の測量実施金額などを書いた書類を添える。
数字の目安
登録の有効期間は5年(測量法第55条)。
勘違いしやすいところ
更新を忘れると登録が切れ、測量業を営めなくなる。満了前に更新の申請をする。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
