スライド条項(賃金・物価の変動)とは|現場用語集 | 残土バンク
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すらいどじょうこう

スライド条項(賃金・物価の変動)

賃金や物価が変動して請負代金が不適当になったとき、請負代金の変更を求められる約款の条項。全体スライドは、契約から12か月を過ぎた後、残りの工事の代金の1.5%を超える変動分について変更します(約款第26条)。

12か月物価1.5%超を変更

現場でどう使うか

特定の資材の価格が大きく変動したときの単品スライド、急激なインフレのときのインフレスライドもある。

勘違いしやすいところ

請求の手続きと期限がある。物価の資料を集めて早めに協議する。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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