指定数量(していすうりょう)とは|現場用語集 | 残土バンク
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していすうりょう

指定数量

危険物の危険性を考えて政令で定めた数量。これ以上を貯蔵・取り扱うと消防法の規制がかかります(消防法第9条の4、危険物の規制に関する政令別表第三)。

ガソリン200L軽油1,000L重油2,000L以上は許可を受けた施設で

現場でどう使うか

第1石油類(非水溶性、ガソリンなど)200L、第2石油類(非水溶性、軽油・灯油など)1,000L、第3石油類(非水溶性、重油など)2,000L、第4石油類6,000L。

勘違いしやすいところ

指定数量以上は、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所でしか貯蔵・取り扱えない(消防法第10条)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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