現場用語集 › 消防法の危険物(現場の燃料) › 危険物と指定数量
していすうりょうのばいすう
指定数量の倍数(商の和)
貯蔵・取り扱う危険物の数量をその指定数量で割った値。品名の違う危険物を同じ場所に置くときは、それぞれの商の和で判断し、和が1以上なら指定数量以上とみなします(消防法第10条第2項・第11条の4)。
現場でどう使うか
軽油500Lとガソリン100Lを同じ場所に置くと、500/1,000+100/200=1.0で指定数量以上になる。
勘違いしやすいところ
1品目ずつは指定数量未満でも、合計すると規制の対象になることがある。運搬でも同じ考え方(政令第30条第2項)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
