仮貯蔵・仮取扱い(10日以内)とは|現場用語集 | 残土バンク
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かりちょぞう

仮貯蔵・仮取扱い(10日以内)

所轄の消防長か消防署長の承認を受けて、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、貯蔵所など以外の場所で仮に貯蔵・取り扱うこと(消防法第10条第1項ただし書)。

承認消防10日以内

現場でどう使うか

工事現場で一時的に多くの燃料を置く必要があるときに、消防署に承認を申請する。

勘違いしやすいところ

10日を超えて続けることはできない。長く置くなら、許可を受けた貯蔵所などが要る。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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