現場用語集 › 工事の進め方(共通仕様書の総則) › 着手と体制
こうじのしたうけおいのようけん
工事の下請負の要件
下請に出すときの条件。受注者が施工を総合的に企画・指導・調整すること、下請負者が指名停止期間中でないこと、下請負者に施工能力があることです(共通仕様書1-1-1-12)。
現場でどう使うか
下請契約では、賃金や労働時間、保険料などを反映した適正な請負代金と適正な工期を定める。
勘違いしやすいところ
丸投げ(一括下請負)は建設業法で禁止されている。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
