現場用語集 › 建設業法(許可・技術者・下請) › 契約と下請
いっかつしたうけおいのきんし
一括下請負の禁止(丸投げ)
請け負った工事を、どんな方法であっても一括して他人に請け負わせること、また一括して請け負うことの禁止(建設業法第22条)。
現場でどう使うか
民間の一部の工事では発注者の書面の承諾があれば例外になるが、公共工事では例外なく禁止(入契法第14条)。
勘違いしやすいところ
元請として施工管理に実質的に関わっていないと、一括下請負とみなされることがある。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
