現場用語集 › 建設業法(許可・技術者・下請) › 契約と下請
したうけおいにんのへんこうせいきゅう
下請負人の変更請求
注文者が、施工について著しく不適当な下請負人がいるときに、その変更を請負人に求めること(建設業法第23条)。
現場でどう使うか
あらかじめ注文者の書面の承諾を得て選んだ下請負人は、この請求の対象外。
勘違いしやすいところ
下請を選ぶときに、技術者や許可の有無を確かめておく。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
