めんきょ・ぎのうこうしゅう・とくべつきょういく
免許・技能講習・特別教育
危険な業務につくための資格の段階。重い業務は都道府県労働局長の免許や技能講習の修了が要り(就業制限:労働安全衛生法第61条)、それより軽い業務は事業者が行う特別教育が要ります(同法第59条)。
現場でどう使うか
資格のある人は、業務中に免許証や修了証を持っていなければならない(同法第61条)。
勘違いしやすいところ
機械の大きさで必要な資格が変わる。現場に来る機械と作業員の資格を照らし合わせる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
