移動式クレーンの運転資格(いどうしきくれーんのうんてんしかく)とは|現場用語集 | 残土バンク
残土バンクロゴ

現場用語集 › 安全衛生 › 資格と教育

いどうしきくれーんのうんてんしかく

移動式クレーンの運転資格

つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンは移動式クレーン運転士免許、1t以上5t未満は小型移動式クレーン運転技能講習、1t未満は特別教育が要ります(クレーン等安全規則第67条・第68条)。

5t以上:免許1〜5t:技能講習1t未満:特別教育つり上げ荷重で決まる

現場でどう使うか

ラフタークレーンやトラッククレーンなど、機械のつり上げ荷重で資格が決まる。

勘違いしやすいところ

クレーン機能付きのバックホウで荷をつるときも、つり上げ荷重に応じた資格が要る。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

← 安全衛生の用語一覧へ