除去する作業場所の隔離(じょきょするさぎょうばしょのかくり)とは|工事苑 | 残土バンク
残土バンクロゴ

工事苑 › 解体・改修の石綿対策 › 作業と措置

じょきょするさぎょうばしょのかくり

【除去する作業場所の隔離】

解体・改修の石綿対策作業と措置

吹き付けられた石綿や石綿含有保温材などを切断などをして除去するとき、その作業場所を他の作業場所から隔離するなどの措置(石綿障害予防規則第6条)。

隔離

現場でどう使うか

隔離などの措置と同等以上の効果がある措置を講じたときは、それでもよい。

勘違いしやすいところ

切断などを伴わない除去や囲い込みでも、関係者以外の立入禁止と表示が要る(同規則第7条)。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

同じ工程の言葉(作業と措置)

解体・改修の石綿対策の用語一覧(14語・9語目)