湿潤化など粉じんの発散の防止(しつじゅんかなどふんじんのはっさんのぼうし)とは|工事苑 | 残土バンク
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しつじゅんかなどふんじんのはっさんのぼうし

【湿潤化など粉じんの発散の防止】

解体・改修の石綿対策作業と措置

石綿の切断や、石綿を使った物の解体などの作業で、石綿を湿った状態にする、除じん性能のある電動工具を使うなどして、粉じんの発散を防ぐ措置(石綿障害予防規則第13条)。

湿潤化除じん工具

現場でどう使うか

粉状の石綿を容器に入れたり出したりする作業なども対象(同条第1項第3号)。

勘違いしやすいところ

湿潤化のほか、除じん性能のある電動工具を使うことも措置の例として挙がっている。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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