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さいていせいげんかかく
最低制限価格
地方公共団体が、契約の内容に適合した施工を確保するために設ける下限の価格。これを下回る入札は落札できません(地方自治法施行令第167条の10)。
現場でどう使うか
予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の最も安い入札者が落札者になる。
勘違いしやすいところ
国の工事には最低制限価格の制度はなく、低入札価格調査で対応する。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
