年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは|現場用語集 | 残土バンク
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ねんじゆうきゅうきゅうか

年次有給休暇

雇い入れから6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤した労働者に与える、賃金が支払われる休暇。最初は10労働日です(労働基準法第39条)。

雇入れ6か月8割以上出勤10日うち5日5日は時季を決めて取らせる

現場でどう使うか

10日以上与える労働者には、そのうち5日を、基準日から1年以内に使用者が時季を決めて取らせる。

勘違いしやすいところ

請求された時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合だけ、使用者は時季を変えられる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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