下請負人による運搬の例外(したうけおいにんによるうんぱんのれいがい)とは|工事苑 | 残土バンク
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したうけおいにんによるうんぱんのれいがい

【下請負人による運搬の例外】

廃棄物処理法と建設工事の廃棄物排出事業者の責任

建設工事の廃棄物のうち環境省令で定めるものについて、書面による請負契約で定めて下請負人が自ら運搬する場合、その運搬では下請負人を事業者とみなす決まり(廃棄物処理法第21条の3第3項)。

請負契約書下請負人が自ら運搬対象は省令で限られる

現場でどう使うか

収集運搬業の許可がない下請負人でも、条件を満たせば自ら運べる。

勘違いしやすいところ

対象の廃棄物や量などの条件が省令で限られている。書面の契約がないと使えない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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