規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)とは|現場用語集 | 残土バンク
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きせいくいき

規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)

盛土規制法で、都道府県知事などが指定する区域。市街地や集落とその周りが「宅地造成等工事規制区域」、それ以外で盛土が崩れると人家に被害が出るおそれがある場所が「特定盛土等規制区域」です。

宅地造成等工事規制区域(市街地・集落とその周り)特定盛土等規制区域(それ以外で、崩れると人家に被害が出る場所)区域の地図は都道府県・市で公開

現場でどう使うか

受入地や仮置き場の住所が、どちらの区域に入るかで手続きが変わる。区域の地図は都道府県・政令市などのページで公開されている。

勘違いしやすいところ

県全域を指定している県もあれば、一部だけの県もある。隣の市町村と同じだと思い込まずに、場所ごとに確認する。

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出典

2026-10-13 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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