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ひょうしきのけいじ
【標識の掲示】
盛土規制法の詳しい決まり検査と監督
許可を受けたか届出をした工事主が、その土地の見やすい場所に氏名などを書いた標識を掲げる義務(盛土規制法第49条)。
現場でどう使うか
周りの住民などが、許可や届出のある工事かどうかを見分けられる。
勘違いしやすいところ
許可を受けた工事主だけでなく、特定盛土等規制区域で届出をした工事主にも掲示の義務がある。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
