/
工事苑 › 盛土規制法の詳しい決まり › 検査と監督
もりどきせいほうのばっそく
【盛土規制法の罰則】
盛土規制法の詳しい決まり検査と監督
無許可の工事、不正な許可、監督処分の命令違反などをした者は、3年以下の拘禁刑か1千万円以下の罰金。法人には3億円以下の罰金が科されます(盛土規制法第55条・第60条)。
現場でどう使うか
検査の申請や定期の報告を怠った場合などは、1年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(法第56条)。
勘違いしやすいところ
行為をした従業者と法人の両方が罰せられる(両罰規定)。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
