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きけんぶつ
危険物(消防法)
消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、表の区分に応じて性質欄の性状をもつもの(消防法第2条第7項)。第1類から第6類まであります。
現場でどう使うか
建設機械や発電機の燃料(ガソリン・軽油・灯油・重油)は、第4類の引火性液体にあたる。
勘違いしやすいところ
品名に当てはまる物品でも、性質欄の性状を示さなければ消防法の危険物にはならない。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
