現場用語集 › 消防法の危険物(現場の燃料) › 危険物と指定数量
だいよんるいきけんぶつ
第4類危険物(引火性液体)
引火の危険性を判断する試験で引火性を示す液体。特殊引火物・第1石油類・アルコール類・第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類に分かれます(消防法別表第一)。
現場でどう使うか
ガソリンは第1石油類、灯油と軽油は第2石油類、重油は第3石油類、ギヤー油は第4石油類。
勘違いしやすいところ
品名によって指定数量が大きく違う。同じ燃料でも水溶性か非水溶性かで数量が変わる品名もある。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
