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どじょうおせんじょうきょうちょうさ
土壌汚染状況調査
法律に基づいて、指定調査機関が土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調べる調査(土壌汚染対策法第2条第2項)。
現場でどう使うか
土地の利用の履歴や特定有害物質の使用の状況を調べて汚染のおそれを推定し、試料を採る物質を決める(施行規則第3条)。
勘違いしやすいところ
調査は誰でもできるわけではない。環境大臣か都道府県知事が指定した指定調査機関が行う。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
