指定調査機関・技術管理者(していちょうさきかん)とは|現場用語集 | 残土バンク
残土バンクロゴ

現場用語集 › 土壌汚染対策法の詳しい決まり › 調査と届出

していちょうさきかん

指定調査機関・技術管理者

土壌汚染状況調査を行う者として環境大臣か都道府県知事が指定した機関。調査に従事する者は、技術管理者の監督を受けます(土壌汚染対策法第3条・第33条)。

指定調査機関技術管理者報告書

現場でどう使うか

調査の報告書には、調査をした指定調査機関と、監督した技術管理者の氏名・技術管理者証の番号を書く(施行規則第1条)。

勘違いしやすいところ

試料の分析は、計量法の登録を受けた者が行う。報告書にはその名称も書く。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

← 土壌汚染対策法の詳しい決まりの用語一覧へ