現場用語集 › 掘削・土止め・型枠支保工の安全規則 › 明り掘削
じやまのくっさくさぎょうしゅにんしゃ
地山の掘削作業主任者
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業で、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者から選任する作業主任者(労働安全衛生法施行令第6条第9号、労働安全衛生規則第359条)。
現場でどう使うか
作業の方法を決めて直接指揮し、器具・工具を点検し、墜落制止用器具と保護帽の使用状況を監視する(同規則第360条)。
勘違いしやすいところ
同じ技能講習で土止め支保工作業主任者にもなれるが、作業ごとに選任する。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
