現場用語集 › 掘削・土止め・型枠支保工の安全規則 › 明り掘削
じやまのほうかいなどによるきけんのぼうし
地山の崩壊などによる危険の防止
明り掘削で地山の崩壊や土石の落下のおそれがあるとき、あらかじめ土止め支保工を設け、防護網を張り、作業従事者の立入りを禁止するなどの措置を講じる義務(労働安全衛生規則第361条)。
現場でどう使うか
掘削の前の調査(第355条)と作業開始前の点検(第358条)で、崩壊のおそれを判断する。
勘違いしやすいところ
措置は、作業の前に「あらかじめ」講じる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
