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ふたいこうじ
附帯工事・一式工事の専門工事
許可を受けた業種の工事に附帯する別の業種の工事や、一式工事の中の専門工事(500万円以上)を自社で施工するときは、その専門の技術者を置くか、その業種の許可業者に施工させること(建設業法第26条の2)。
現場でどう使うか
土木一式で受けた工事の中の舗装工事を、舗装の許可業者に下請させるなど。
勘違いしやすいところ
技術者を置かずに自社で施工すると違反になる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
