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けんせつこうじふんそうしんさかい
建設工事紛争審査会
建設工事の請負契約に関する紛争を、あっせん・調停・仲裁で解決するために設けられた機関。国土交通省と都道府県に置かれています(建設業法第25条)。
現場でどう使うか
裁判より早く、専門家を交えて解決を図れる。
勘違いしやすいところ
仲裁は、当事者双方の合意(仲裁合意)が必要。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
