現場用語集 › 道路(構造・付属物・維持) › 道路の決まり
どうろのふぞくぶつ
道路の附属物
道路の構造を守り、安全で円滑な交通を確保するための施設。道路上の柵や駒止め、並木や街灯、道路標識、道路情報の施設などです(道路法第2条)。
現場でどう使うか
道路管理者が設置・管理する。工事で一時的に動かすときは管理者と協議する。
勘違いしやすいところ
標識や照明を外したまま夜を迎えない。仮設の代替を用意する。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
