土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)とは|現場用語集 | 残土バンク
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どじょうおせんたいさくほう

土壌汚染対策法

土の中の有害な物質(鉛・ヒ素・六価クロムなど、法律で決められた「特定有害物質」)による健康被害を防ぐための法律。汚れているおそれのある土地の調査や、汚れた土の持ち出しのルールを決めています。

3,000㎡以上掘削をともなう形質の変更着手の30日前までに届出土壌汚染対策法

現場でどう使うか

広い土地で掘削をともなう工事(土の搬出、深さ50cm以上の掘削など)では、着手前に届出が要ることがある。届出の結果、調査を命じられることもある。盛土だけなら届出は要らない。

数字の目安

3,000㎡以上の土地の形質の変更(掘削をともなうもの)は、着手の30日前までに届出(有害物質使用特定施設のある土地などは900㎡以上)。

勘違いしやすいところ

自然由来の重金属を含む土もあり、見た目では分からない。受入地から土の分析結果を求められることもあるので、早めに確かめる。

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出典

2026-10-13 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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