/
工事苑 › 砂防・地すべり・急傾斜地 › 区域内の行為の制限
きゅうけいしゃちほうかいきけんくいきないのせいげんこうい
【急傾斜地崩壊危険区域内の制限行為】
砂防・地すべり・急傾斜地区域内の行為の制限
急傾斜地崩壊危険区域内で都道府県知事の許可が要る行為。水の放流や停滞、ため池・用水路などの設置・改造、のり切・切土・掘さく・盛土、立木竹の伐採、木竹の滑下・地引、土石の採取・集積などです(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条)。
現場でどう使うか
非常災害の応急措置などは、許可が要らない。国や地方公共団体は、知事との協議で足りる。
勘違いしやすいところ
盛土や土石の集積も制限行為。残土を区域内に置くときは許可が要る。
この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「法面工」で図つきで読めます。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
