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ぼたやま
【ぼた山】
砂防・地すべり・急傾斜地区域内の行為の制限
石炭か亜炭の捨石が集積してできた山で、地すべり等防止法の施行の際に存在していたもの(地すべり等防止法第2条第2項)。
現場でどう使うか
地すべり等防止法は、地すべりとあわせて、ぼた山の崩壊の防止も扱う。
勘違いしやすいところ
法律の施行の際に、鉱業権者などが必要な措置を講ずべきだったものは除かれる。
この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「法面工」で図つきで読めます。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
