地すべり防止区域内の行為の制限(じすべりぼうしくいきないのこういのせいげん)とは|工事苑 | 残土バンク
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じすべりぼうしくいきないのこういのせいげん

【地すべり防止区域内の行為の制限】

砂防・地すべり・急傾斜地区域内の行為の制限

地すべり防止区域内で、地下水を増やすなど地下水の排除を妨げる行為、地表水を放流・停滞させる行為、政令で定めるのり切・切土、ため池や用排水路などの新築・改良などをするときに受ける都道府県知事の許可(地すべり等防止法第18条)。

知事の許可

現場でどう使うか

森林法や砂防法の許可を受けた行為は、この許可が要らない。国や地方公共団体は、知事との協議で足りる(同第20条)。

勘違いしやすいところ

地すべりの防止を著しく阻害し、または著しく助長する行為は許可されない。違反すると、中止や原状回復を命じられる(同第21条)。

この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「法面工」で図つきで読めます。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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