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工事苑 › 砂防・地すべり・急傾斜地 › 区域内の行為の制限
してじのとどけで
【指定時の届出・改善命令(急傾斜地)】
砂防・地すべり・急傾斜地区域内の行為の制限
区域の指定の際にすでに制限行為に着手していた者は、指定の日から14日以内に知事に届け出ます。制限行為の後に必要な防止工事がされず崩壊のおそれが著しいときは、土地の所有者などに急傾斜地崩壊防止工事を命じられます(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条・第10条)。
現場でどう使うか
所有者以外の者の行為で崩壊のおそれが生じたことが明らかなら、その行為をした者に工事を命じることがある。
勘違いしやすいところ
区域内の土地の所有者は、崩壊が生じないよう維持管理に努める義務がある(同第9条)。
この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「法面工」で図つきで読めます。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
