工事苑 › 施工管理・法令
消防法の危険物(現場の燃料)の用語(図解)14語
建設機械や発電機の燃料にかかわる消防法の決まり。危険物と第4類・引火点、指定数量と倍数、少量危険物、10日以内の仮貯蔵、製造所等の許可と通則・予防規程、危険物取扱者と保安監督者、運搬の基準。
この分野の目次(14語を一覧で)
印刷・社内配布は自由です。出典に「残土バンク https://www.zandobank.com/koujien/c/kikenbutsu」とお書きください。
危険物と指定数量6語
きけんぶつ
危険物(消防法)
消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、表の区分に応じて性質欄の性状をもつもの(消防法第2条第7項)。第1類から第6類まであります。
勘違いしやすい:品名に当てはまる物品でも、性質欄の性状を示さなければ消防法の危険物にはならない。
だいよんるいきけんぶつ
第4類危険物(引火性液体)
引火の危険性を判断する試験で引火性を示す液体。特殊引火物・第1石油類・アルコール類・第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類に分かれます(消防法別表第一)。
勘違いしやすい:品名によって指定数量が大きく違う。同じ燃料でも水溶性か非水溶性かで数量が変わる品名もある。
いんかてん
引火点(石油類の区分)
第4類の石油類を分ける温度の基準。1気圧で、第1石油類は21度未満、第2石油類は21度以上70度未満、第3石油類は70度以上200度未満、第4石油類は200度以上250度未満です(消防法別表第一備考)。
勘違いしやすい:特殊引火物は、発火点が100度以下か、引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のもの。
していすうりょう
指定数量
危険物の危険性を考えて政令で定めた数量。これ以上を貯蔵・取り扱うと消防法の規制がかかります(消防法第9条の4、危険物の規制に関する政令別表第三)。
勘違いしやすい:指定数量以上は、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所でしか貯蔵・取り扱えない(消防法第10条)。
していすうりょうのばいすう
指定数量の倍数(商の和)
貯蔵・取り扱う危険物の数量をその指定数量で割った値。品名の違う危険物を同じ場所に置くときは、それぞれの商の和で判断し、和が1以上なら指定数量以上とみなします(消防法第10条第2項・第11条の4)。
勘違いしやすい:1品目ずつは指定数量未満でも、合計すると規制の対象になることがある。運搬でも同じ考え方(政令第30条第2項)。
しょうりょうきけんぶつ
少量危険物(指定数量未満)
指定数量未満の危険物。その貯蔵・取扱いと、置く場所の位置・構造・設備の技術上の基準は、市町村条例で定めます(消防法第9条の4)。
勘違いしやすい:基準は国の政令ではなく市町村条例で定めるので、現場のある市町村の条例で確かめる。
貯蔵と取扱い5語
かりちょぞう
仮貯蔵・仮取扱い(10日以内)
所轄の消防長か消防署長の承認を受けて、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、貯蔵所など以外の場所で仮に貯蔵・取り扱うこと(消防法第10条第1項ただし書)。
勘違いしやすい:10日を超えて続けることはできない。長く置くなら、許可を受けた貯蔵所などが要る。
せいぞうしょとうのせっちきょか
製造所等の設置許可と完成検査
危険物の製造所・貯蔵所・取扱所をつくるときや、位置・構造・設備を変えるときに受ける市町村長等の許可。工事が終わったら完成検査を受け、基準に適合してから使います(消防法第11条)。
勘違いしやすい:設備を変えずに品名や数量だけを変えるときは、変更の10日前までに届け出る(消防法第11条の4)。
いどうたんくちょぞうしょ
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)
車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵・取り扱う貯蔵所(危険物の規制に関する政令第2条第6号)。
勘違いしやすい:タンクには危険物の類・品名・最大数量を表示し、底弁は使うとき以外は完全に閉めておく(政令第26条)。
ちょぞうとりあつかいのつうそく
貯蔵・取扱いの共通の基準(通則)
製造所等での危険物の貯蔵・取扱いに共通する技術上の基準。みだりに火気を使わない、係員以外をみだりに出入りさせない、漏れ・あふれ・飛散を防ぐ、などを定めています(危険物の規制に関する政令第24条)。
勘違いしやすい:危険物が残っている設備や容器を修理するときは、安全な場所で危険物を完全に除いてから行う。
よぼうきてい
予防規程
政令で定める製造所等の所有者などが、火災を予防するために定め、市町村長等の認可を受ける規程(消防法第14条の2)。
勘違いしやすい:変更するときも認可が要る。市町村長等は、必要があれば変更を命じられる。
人と運搬3語
きけんぶつとりあつかいしゃ
危険物取扱者(甲種・乙種・丙種)
危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から免状の交付を受けた者。免状は甲種・乙種・丙種の3種類です(消防法第13条の2)。
勘違いしやすい:丙種は立ち会いができない。立ち会えるのは甲種と乙種だけ。
きけんぶつほあんかんとくしゃ
危険物保安監督者
政令で定める製造所等で、甲種か乙種の危険物取扱者のうち6か月以上の実務経験がある者から選び、危険物の取扱作業の保安を監督させる者(消防法第13条)。
勘違いしやすい:移動タンク貯蔵所や、引火点40度以上の第4類だけを扱う一定の施設などは、選任が要らない(政令第31条の2)。
きけんぶつのうんぱんのきじゅん
危険物の運搬の基準
危険物の運搬は、容器・積載方法・運搬方法について政令の技術上の基準に従って行うという決まり(消防法第16条、危険物の規制に関する政令第28〜30条)。
勘違いしやすい:運搬は量にかかわらず基準の対象。容器は収納口を上に向けて積み、類の違う危険物と混載しない。
定義は公的機関の公開資料をもとに残土バンク編集部が書いています(各語に出典と確認日)。発注者の仕様書・基準が優先します。誤りに気づいた方は info@zandobank.com へ。
