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よぼうきてい
【予防規程】
消防法の危険物(現場の燃料)貯蔵と取扱い
政令で定める製造所等の所有者などが、火災を予防するために定め、市町村長等の認可を受ける規程(消防法第14条の2)。
現場でどう使うか
所有者・管理者・占有者と従業者は、予防規程を守らなければならない。
勘違いしやすいところ
変更するときも認可が要る。市町村長等は、必要があれば変更を命じられる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
