危険物(消防法)とは|工事苑 | 残土バンク
残土バンクロゴ

工事苑 › 消防法の危険物(現場の燃料) › 危険物と指定数量

きけんぶつ

【危険物(消防法)】

消防法の危険物(現場の燃料)危険物と指定数量

消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、表の区分に応じて性質欄の性状をもつもの(消防法第2条第7項)。第1類から第6類まであります。

第1類第2類第3類第4類第5類第6類燃料は第4類

現場でどう使うか

建設機械や発電機の燃料(ガソリン・軽油・灯油・重油)は、第4類の引火性液体にあたる。

勘違いしやすいところ

品名に当てはまる物品でも、性質欄の性状を示さなければ消防法の危険物にはならない。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

同じ工程の言葉(危険物と指定数量)

消防法の危険物(現場の燃料)の用語一覧(14語・1語目)