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しょうりょうきけんぶつ

【少量危険物(指定数量未満)】

消防法の危険物(現場の燃料)危険物と指定数量

指定数量未満の危険物。その貯蔵・取扱いと、置く場所の位置・構造・設備の技術上の基準は、市町村条例で定めます(消防法第9条の4)。

指定数量未満市町村条例

現場でどう使うか

現場で燃料をドラム缶などで置くときは、その市町村の火災予防条例を確かめる。

勘違いしやすいところ

基準は国の政令ではなく市町村条例で定めるので、現場のある市町村の条例で確かめる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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