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【引火点(石油類の区分)】

消防法の危険物(現場の燃料)危険物と指定数量

第4類の石油類を分ける温度の基準。1気圧で、第1石油類は21度未満、第2石油類は21度以上70度未満、第3石油類は70度以上200度未満、第4石油類は200度以上250度未満です(消防法別表第一備考)。

2170200250第1第2第3第4引火点(℃)軽油・灯油は21〜70の第2石油類

現場でどう使うか

軽油や灯油は第2石油類、重油やクレオソート油は第3石油類と法律に例示されている。

勘違いしやすいところ

特殊引火物は、発火点が100度以下か、引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のもの。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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