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せいぞうしょとうのせっちきょか
【製造所等の設置許可と完成検査】
消防法の危険物(現場の燃料)貯蔵と取扱い
危険物の製造所・貯蔵所・取扱所をつくるときや、位置・構造・設備を変えるときに受ける市町村長等の許可。工事が終わったら完成検査を受け、基準に適合してから使います(消防法第11条)。
現場でどう使うか
貯蔵所には、屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・屋外貯蔵所などの区分がある(政令第2条)。
勘違いしやすいところ
設備を変えずに品名や数量だけを変えるときは、変更の10日前までに届け出る(消防法第11条の4)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
