
この記事のポイント
- 盛土規制法は2023年5月26日施行。土地の用途に関係なく規制する
- 2つの区域の中で、一定の規模をこえる盛土・土の仮置きは許可か届出
- 土地の持ち主にも安全に保つ責任がある
盛土規制法(もりどきせいほう)は、土を盛ったり置いたりするときの安全を守る法律です。正式な名前は「宅地造成及び特定盛土等規制法」で、2023年5月26日に施行されました。残土を出す人にも、受け入れる人にも関係します。この記事では、何が規制されるのか、許可や届出がいるのはどんなときかを、図でわかりやすくまとめます。
なぜできた法律か
2021年7月、静岡県熱海市で、不適切に盛られた土が崩れて土石流が起き、大きな被害が出ました。それまでの法律は、宅地や森林・農地など土地の用途ごとにばらばらで、すきまがありました。そこで、土地の用途にかかわらず、危ない盛土を全国一律のルールで規制するために、それまでの宅地造成等規制法を大きく改正してできたのが盛土規制法です。
2つの規制区域

都道府県(と政令市・中核市など)が、次の2つの区域を指定します。多くの県が2025年までに指定を終え、県内全域を指定した県もあります。
区域 | どんな所 |
|---|---|
宅地造成等工事規制区域 | 市街地や集落など、人が住んでいる所とその周り |
特定盛土等規制区域 | 市街地から離れていても、地形から見て人家などに被害が出るおそれがある所 |
自分の土地がどちらの区域かは、県や市の規制区域図で確認できます。県ごとの指定日は、福岡県・大阪府・埼玉県などの地域ガイドにまとめています。
許可・届出がいるのはどんなとき
区域の中で、一定の規模をこえる盛土・切土や、土を一時的に置く(土石の堆積)ときに、知事などの許可か届出が必要です。たとえば宅地造成等工事規制区域では、次のどれかに当たると許可が必要です。
- 盛土で高さ1m超の崖ができる
- 切土で高さ2m超の崖ができる
- 盛土と切土を同時にして、高さ2m超の崖ができる
- 盛土で高さ2m超になる
- 盛土・切土の面積が500㎡超
- 土を置く:高さ2m超かつ面積300㎡超、または面積500㎡超
特定盛土等規制区域では、これより大きい規模が許可、それより小さい規模が届出になります。県や市が条例で規模を厳しくしていることもあるので、必ず地元の窓口で確認してください。
だれに責任があるか

- 工事をする人(工事主):許可を取り、基準どおりに工事をする。
- 土地の持ち主:盛土がされた土地を、いつも安全な状態に保つ責任がある。「人に頼まれて土地を貸しただけ」でも、無関係ではありません。
- 原因をつくった人:危ない盛土をした人には、直すよう命令できる。
罰則も重くなり、最も重いと拘禁刑3年以下・罰金1,000万円以下、法人は3億円以下の罰金です。
残土を出す人・受ける人がやること
出す人(元請・工務店)
500㎥以上の工事では、搬出前に受入先が適正か(盛土規制法の許可など)を確認し、搬出後に受領書をもらって保存します(資源有効利用促進法の省令改正、2023年)。くわしくは建設発生土の搬出ガイドを見てください。
受ける人(土場・処分場・土地の持ち主)
受け入れる前に、区域・規模・手続きを確認します。順番は土を受け入れるときの許可にまとめています。土場・処分場の方は、許可番号を示しておくと元請に選ばれやすくなります(土場・処分場の方へ)。
残土バンクでのやりとり
残土バンクの受入先ページでは、「許可票あり」の印で、許可票を確認した受入先がわかります。土を出したい・ほしいときは30秒でかんたん無料投稿から投稿できます。
よくある質問
自分の庭に土を少し盛るだけでも対象ですか?
上の規模に届かない小さな盛土は、許可も届出もいらないことが多いです。ただし条例で厳しくしている地域もあるので、市役所で確認すると安心です。
残土条例とはちがいますか?
残土条例は、県や市が独自に定めたルールです。盛土規制法の開始にあわせて廃止した所(大阪府・福岡市など)と、続けている所があります。
参考資料
※本記事の内容は2026年11月3日時点の情報をもとにしています。法令・条例・料金は改正や地域によって異なるため、実際の手続きの際は必ず各行政機関・事業者の最新情報をご確認ください。
この記事について
残土マッチングサービス「残土バンク」を運営する株式会社暁の編集チーム。残土(建設発生土)の処分・受入・法規制について、公的機関の一次情報をもとに記事を作成しています。編集方針
