
この記事のポイント
- 土・コンクリート・木くずは分けて出す
- まぜると土までぜんぶ産業廃棄物になって高くつく
- 床面積80㎡以上の解体は、分別解体と届出が必要
家やビルを解体すると、コンクリートのかたまり、木くず、瓦、鉄くず、そして基礎の下の土が出ます。これらをまとめて出すと、全部が産業廃棄物として高くつきます。分けて出せば、土は残土として、コンクリートは砕石の材料として、安く出せます。この記事では、解体工事で出るものの分け方と、それぞれの出し先をまとめます。
解体で出るもの:分けると、行き先が変わる

出るもの | 扱い | 行き先 |
|---|---|---|
土(基礎・庭の土) | 残土(資源) | 受入先(土場・処分場)、土がほしい人 |
コンクリートがら | 産業廃棄物(がれき類) | 中間処理施設 → 再生砕石 |
アスファルトがら | 産業廃棄物(がれき類) | 再生アスファルト・再生砕石 |
木くず | 産業廃棄物 | チップ・燃料 |
瓦・ガラス・陶器 | 産業廃棄物 | 中間処理・再生材 |
鉄くず | 産業廃棄物(売れることも多い) | 金属のリサイクル |
コンクリートがらのくわしい行き先はコンクリートがらの基礎知識にまとめています。
建設リサイクル法:分けて解体するのが決まり
建設リサイクル法では、床面積の合計が80㎡以上の建物の解体工事は、コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つ(特定建設資材)を分けて解体し、再資源化することが義務です。工事の前には、発注者から都道府県などへの届出も必要です。
ふつうの一戸建て(床面積80㎡以上)の解体も対象になることが多いので、解体業者に届出と分別の段取りを確認してください。
土を「土のまま」出すコツ

- 先に上物(うわもの)を片づける:建物の部材を全部出してから、基礎と土に取りかかる。
- がらと土の山を分ける:基礎を壊したがらと、掘った土を、別の山にする。
- ふるいで取る:土にまざった小さながらや木片は、ふるいや手で取り除く。
- 写真を撮る:分けた土の写真があると、受入先や土がほしい人に受けてもらいやすい。
がれきや木くずがまざったままの土は、産業廃棄物として扱われ、処分費が何倍にもなります。分ける手間をかけるほど、全体の費用は下がります。
古い建物で気をつけること
- アスベスト(石綿):古い建物には、石綿を含む建材が使われていることがあります。解体の前に調査し、決まった方法で除去・処分します。
- 工場・ガソリンスタンドのあと:土に油や有害な物質が残っていることがあります。土壌の調査が必要になる場合があり、土を出す前に分析結果を求められることもあります。
残土バンクで土を出す
分けた土は、残土バンクの30秒でかんたん無料投稿で「土を出したい」と投稿できます。量、土の種類、「がらは取り除き済み」と写真を添えると、近くの受入先や、土がほしい人から連絡が来やすくなります。
よくある質問
解体で出た土は、自分の家の庭に戻してもいいですか?
がらやごみを取り除いた土なら、同じ敷地で使うことに問題がないことが多いです。量が多く高く盛るときは、盛土規制法の規模に当たらないか確認してください。
基礎のコンクリートを土に埋めてしまってもいいですか?
いけません。コンクリートがらを土に埋めるのは不法投棄にあたります。必ず分けて、処理施設に出してください。
参考資料
※本記事の内容は2026年11月3日時点の情報をもとにしています。法令・条例・料金は改正や地域によって異なるため、実際の手続きの際は必ず各行政機関・事業者の最新情報をご確認ください。
この記事について
残土マッチングサービス「残土バンク」を運営する株式会社暁の編集チーム。残土(建設発生土)の処分・受入・法規制について、公的機関の一次情報をもとに記事を作成しています。編集方針
