第一種・第二種・第三種特定有害物質(だいいっしゅとくていゆうがいぶっしつ)とは|現場用語集 | 残土バンク
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だいいっしゅとくていゆうがいぶっしつ

第一種・第二種・第三種特定有害物質

調査の方法を分けるための特定有害物質の区分。第一種はトリクロロエチレンやベンゼンなど、第二種はカドミウム・鉛・砒素・ふっ素など、第三種はシマジンやPCBなどです(施行規則第4条)。

第一種トリクロロエチレン・ベンゼンなど第二種カドミウム・鉛・砒素など第三種シマジン・PCBなど

現場でどう使うか

区分によって、試料を採る単位区画の選び方などの調査方法が変わる。

勘違いしやすいところ

区分は施行令第1条の号の番号で決まっている。物質名だけで覚えると取り違えやすい。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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