運搬機械などの運行の経路(うんぱんきかいなどのうんこうのけいろ)とは|現場用語集 | 残土バンク
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うんぱんきかいなどのうんこうのけいろ

運搬機械などの運行の経路

明り掘削で、あらかじめ運搬機械などの運行の経路と、土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、関係労働者に知らせる義務(労働安全衛生規則第364条)。

積卸し運行の経路

現場でどう使うか

定めるのは、運行の経路と、土石の積卸し場所への出入りの方法の2つ。

勘違いしやすいところ

車両系建設機械などは、この条の対象から除かれ、別の規定(作業計画など)で定める。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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